地震が原因で火災や建物が倒壊しても地震免責条項によって火災保険では補償されません。保険のベースとなる発生確率を割り出すにしても千年に一度起きるような超長期の統計がないので地震の発生予測ができないということに加え、地震発生直後の混乱状況の中で地震と関係ない火事などが発生しても地震と因果関係がないことを立証することが困難だからです。
地震発生の翌日から10日間の間に発生した火災も補償されません。つまり、地震が起きたら地震保険で補償、火災保険は使えない、です。
因みに、地震保険で設定できる補償金額は火災保険の契約金額に対する割合の3〜5割で、その限度額は建物が5,000万円まで、家財が1,000万円までと定められています。地震保険は国の再保険制度で保険金を支払う仕組みとなっているので保険会社の支払い能力との関係は考慮しなくても大丈夫です。