火災保険に限らず保険金の請求には期限があります。保険法第95条(消滅時効)によると、「保険料積立金の払い戻しを請求する権利は、これらを行使できる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。」とあり、いつまでも保険金を請求しないでいると請求する権利を失います。建物・家財の損害を受けてから3年と覚えておくといいでしょう。
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