DICTIONARY
用語集
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居宅(建物の種類)

居宅とは、登記簿上に記された建物の種類ですが、人が居住するための建物で実際に住んでいるかどうかは関係ありません。

建物の種類には、居宅以外に共同住宅や店舗、寄宿舎、料理店、百貨店、事務所、旅館、ホテル、保養所、工場、作業所、倉庫、物置、納屋、車庫、駐車場、駐輪場、校舎、園舎、保育園、保育所、講堂、体育館、教習所、集会所、会館、公会堂、停車場、劇場、映画館、遊技場、競技場、競馬場、競輪場、公衆浴場、火葬場、守衛室、茶室、温室、便所、鶏舎、酪農舎、給油所、発電所、変電所等々あります。

市街化区域には用途地域を必ず定めることになっていて、その用途地域において建ててもいい建物とそうでないものを制限しています。例えば第一種低層住居専用地域に店舗や病院などを建ててはいけない法令上の制限があります。こういった制限の対象かどうか建物の種類を特定しなければならないために、法務局の登記官が建物の用途を判別して登記することになります。これは不動産登記法第44条によって、建物の種類、構造、床面積を登記することになっています。

その他にも居宅なのか店舗なのかによって固定資産税の額が違いますので、用途の特定はとても重要な要素となっています。