地目とは、法務省民事局長通達の不動産登記事務取扱手続準則第68・69条によると、以下の23種類のことをいいます。
宅地、田(用水を利用して耕作する土地)、畑(用水を利用しないで耕作する土地)、山林(竹や木が生えている土地)、原野(雑草や灌木が生えている土地)、用悪水路(灌漑用または悪水排泄用の水路)、公衆用道路、公園、境内地(境内に属する土地で、本殿、拝殿、社務所、庫裏、教団事務所などの建築物がある土地)、学校用地、牧場、保安林(森林法に基づいて農林水産大臣が保安林として指定した土地)、鉱泉地(鉱泉(温泉含む)の湧出口および、その維持に必要な土地)、池沼(灌漑用水でない水の貯留池)、墓地、水道用地(専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場または水道線路に要する土地)、運河用地(運河法第12条第1項第1号(水路用地および運河に属する道路、橋梁、堤防、護岸、物揚場、繋船場の築設に要する土地)または第2号(運河用通信、信号に要する土地)に掲げる土地)、堤(防水のために築造した堤防)、ため池(耕地灌漑用の用水貯留池)、塩田(海水を引き入れて塩を採取する土地)、井溝(せいこう)井戸やみぞのことで田畝(でんぽ)または村落の間にある通水路、
雑種地(他の22種類の地目に該当しない土地)