雑種地とは、22種類の地目に該当しない地目です。ゴルフ場や遊園地、運動場、市街化区域でないところの駐車場(宅地に該当する駐車場は雑種地ではない)等です。
不動産登記事務取扱手続準則第68・69条によると、22種類の地目は以下です。
宅地、田、畑、山林、原野、用悪水路、公衆用道路、公園、境内地、学校用地、鉄道用地、牧場、保安林、鉱泉地、池沼、墓地、水道用地、運河用地、堤、ため池、塩田、井溝(せいこう)
雑種地とは、22種類の地目に該当しない地目です。ゴルフ場や遊園地、運動場、市街化区域でないところの駐車場(宅地に該当する駐車場は雑種地ではない)等です。
不動産登記事務取扱手続準則第68・69条によると、22種類の地目は以下です。
宅地、田、畑、山林、原野、用悪水路、公衆用道路、公園、境内地、学校用地、鉄道用地、牧場、保安林、鉱泉地、池沼、墓地、水道用地、運河用地、堤、ため池、塩田、井溝(せいこう)