DICTIONARY
用語集
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生産緑地法

生産緑地法は、1972年に制定されました。20年後の1992年の長期営農継続制度が廃止されるタイミングで、農業を続ける農家を保護する目的で生産緑地法の改正がありました。

生産緑地地区指定の営農家は、指定から30年間は今まで通り固定資産税の優遇を受けられることになりました。厳しかった生産緑地地区の指定条件も緩和されたことで指定を受けた農地も増加しました。1992年から30年後の2022年に指定解除を受ける農家が大半で、固定資産税負担が重くなる理由で売りに出される農地も急増するとみられています。その緩和措置として、政府は市街化区域にも農地をある程度残す方針を示し、2017年に生産緑地法の改正をしました。

特定生産緑地の指定を受けると10年間は、営農家は向こう10年間は固定資産税の優遇措置を引き続き受けられます。ポイントは、過去に生産緑地地区の指定を受けていたが特定生産緑地地区の指定を受けられなかた農地は売りに出されるだろうということです。売りに出された土地は何れアパートやマンション或いは倉庫などになるのかもしれません。

因みに固定資産税評価の度合いは、一般緑地(農地評価)、市街化調整区域の生産緑地地区指定農地(農地評価)、市街化調整区域の一般市街化区域農地(農地に準じた宅地並み評価)、市街化調整区域の特定市街化区域農地(宅地並み評価)となっているようです。