不動産業者は固定資産税と都市計画税のことを固都税(ことぜい)と表現することが多いですが、毎年1月1日現在に不動産を所有している人、つまり市区町村役場の固定資産課税台帳に登録されている人に市町村が課税する地方税です。東京23区内においては特例で東京都が課税します。
固都税は5月ごろに郵送で通知され一緒に支払うことになります。4月以前の不動産取引になるとまだ評価額が確定していないことがありますので、不動産売買取引の精算では前年の評価額を元に計算するのが通例です。通常、特例措置対象の固定資産税標準額は、都市計画税標準額の半分になります。
固定資産税は、3年毎に見直される固定資産税標準額に1.4%の標準税率を乗じた額。(特例措置:200㎡までの住宅用地は1/6、200㎡を超える住宅用地は1/3)
都市計画税は、3年毎に見直される固定資産税標準額に0.3%の税率を乗じた額ですが、原則として市街化区域に所在する土地と家屋が対象です。(特例措置:200㎡までの住宅用地は1/3、200㎡を超える住宅用地は2/3)