DICTIONARY
用語集
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管理者と管理人

管理者と管理人は同じではありません。区分所有法に管理者の記載はありますが、管理人はどこにも書かれていません。俗にいう管理人とはマンションのエントランス付近の管理人室で見張り番をしている管理人のことをさしているのだと思います。その管理人のほとんどは管理会社に雇われている年配の方々と思われます。

 

区分所有法によると、分譲マンションの区分所有権を有する区分所有者は管理者を置くことができる、としています。あくまでも「~できる。」ですから管理者を置かなくてもいいことになります。

管理者を置く場合は区分所有法第25条によって、「規約に定めたとおりに選任するか、集会の決議によって管理者を選任したり解任したりできる。」としています。ひとたび管理者を置いたら、規約に定める行為をその管理者にやってもらう権利を与えると同時に義務も課せられます。

 

ポイントはここです。

マンションを理事会方式で管理しているケースの管理者は、理事のことをいいます。理事が複数いるならその代表者が理事長です。

あくまでも管理者は理事長を含む理事のことを指しています。

国交省のマンション標準管理規約では、第38条2項で「理事長は、区分所有法に定める管理者とする。」と記載しています。理事が複数いると責任者がはっきりしない問題が残るので、国交省は理事長一人を管理者と明確に定めることを推奨しているのだと解釈できます。あくまでも推奨ですので規約にこれを盛り込むかどうかは個々の組合の自由ですが、「理事長の責任は重い」ことをしっかり認識した人が管理者になるべきで、規約に盛り込んだ方がベターであることは間違いありません。

 

日本の場合はこの理事会方式がほとんどの様ですが、外部の管理会社が管理者となってマンション管理をしているケースなら第三者方式となります。

輪番制による役員選任を管理規約で明記しているマンションの場合は、理事就任を拒否できません。困ったなと思ったらマンション管理士資格を有するスタッフが在籍する株式会社オータ不動産管理までお気軽にお問い合わせください。真摯に助言させていただきます。