DICTIONARY
用語集
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区分所有法

戦後、昔は存在しなかった分譲マンションタイプの共同住宅が急増すると、民法では対応できない権利関係の問題に対処する法整備が必要となりました。そこで昭和37年(1962年)「建物の区分所有等に関する法律」を制定しました。この法律を区分所有法といっています。時代とともに社会情勢の変化によって区分所有法も何度か改正されてきました。

 

昭和58年(1983年)の改正では、土地の権利を敷地利用権として土地と建物を分けて売買できないようにしました。その他、法人格のない管理組合と管理組合の法人化、義務違反者などに対する措置、区分所有建物の建替え等に関しても修正を加えました。

 

平成14年(2002年)の改正では、建物復旧や建替え、大規模修繕等を円滑に実施可とするための要件緩和をしました。建物復旧決議反対者のディベロッパー買取可、建替決議(全員→4/5)、団地建替承認決議(全員→3/4)団地内一括建替決議(全員→4/5及び各棟2/3)。その他に管理者の権限の拡充や、規約・議事録の電磁的記録による作成・保管を可能にしました。

 

平成20年(2008年)は、民法改正に伴う修正。

 

令和3年(2021年)は、デジタル化の対応。