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マンション標準管理規約と区分所有法

マンション標準管理規約とは、昭和57年(1982年)に旧建設省がマンション管理規約の手本として作成した「中高層共同住宅標準管理規約」の改正版のことです。因みに平成9年(1997年)、平成16年(2004年)、平成28年(2016年)と何度か内容に手を加えています。

このマンション標準管理規約は、あくまでも国交省が推奨している参考にすぎません。それぞれのマンションで状況が異なりますので、区分所有法に則った個々のマンションに適した規約を作成するべきと思います。

 

例えば、マンション標準管理規約の第6章第3節(役員)で記載されている選任方式にによる管理組合理事の置き方は、多くのマンションで問題となっています。区分所有者の高齢化で役員のなり手不足が生じていますので、輪番制による役員選任方式も加えてみるのもいいかもしれません。

その一方で、ひと握りの区分所有者だけが長期間に亘って役員を独占しているマンションも結構多いようです。同一役員が長期にわたって権限を独占すると不正が起こるリスクが高まります。役員が勝手に管理費を使い込むケースなどよく耳にします。

 

区分所有法第26条3項によれば、「管理者の代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗することができない。」と明記されています。区分所有者が選んだ管理者が故意或いは無意識に事情を知らない第三者と結んだ契約や取引は取り消すことができません。その損害は区分所有者が最終的に負うことになります。その管理者を相手取って訴えたとしても証拠不足や物理的に逃げられてしまえば厄介です。結局は泣き寝入りすることが多いようです。

 

マンションに適した規約を作成しておくことは大切です。マンションの管理に困ったときはお気軽にご相談ください。