旗竿地とは、土地の公道に接する間口が狭い不整形地のことで、土地の形状が旗竿のような形なので俗にこういう表現をします。
不整形地の中でも土地評価が低いのがこの旗竿地です。条件にもよりますが、ざっくりで八掛けぐらいでしょうか。
公道まで出る狭い通路(路地上部分或いは敷地延長)の幅は2m以上ないと建築基準法上において建物を建てることができません。各自治体の条例でも、路地上部分の長さと幅員の関係を細かく規定してますので、建物が建てられる土地かどうかしっかり調査する必要があります。