袋地とは、土地の周りが所有者の違う土地で囲まれていて公道に接していない無道路地のことを言います。
公道に接していないので表道路へ出るための通行権が民法210条で定められています。土地を囲んでいる他の土地(囲繞地「いにょうち」)を必要最小限の方法で通行できるとしています。
公道に接していないので、建築基準法において建物を建築できませんし、既に建物がある場合は再建築不可物件となりますのでご注意ください。